労働審判対応の良い例

労働審判対応の良い例:弁護士依頼前

(弁護士に依頼する場合)弁護士への依頼が早い

労働審判対応は、時間との戦い、です。なぜなら、使用者側(会社側、法人側)は、答弁書、書証、陳述書などを、わずか2週間~3週間程度で準備しなければならないからです。

労働法専門弁護士に依頼することは当然のこととしても、弁護士は数多くの案件を抱えていますから、①受任できないかもしれませんし、②受任できたとしても、会議は1週間後、ということもあり得ます。
したがって、できるだけ早く、弁護士を見つけ、依頼することが肝心です。

当職の私見ですが、従業員と会社が、労働トラブルで交渉を開始した時点で、すぐに、弁護士に相談すべきです。言い換えれば、労働審判を申し立てられる前に、弁護士探しをしておくのです。

弁護士への依頼が遅くなればなるほど、使用者側は不利になります。

そのため、弁護士への依頼は、(適切な弁護士に依頼できることを前提として)早いほど良いといえます。

(弁護士に依頼する場合)弁護士との相性が良い、など

弁護士は、全国で、約4万人以上、います。
当然、得意分野などがあります。
労働審判手続きについて経験豊富な弁護士に依頼した方が、有益な助言を受けられる可能性が高いです。
逆に、経験に乏しい弁護士に依頼すると、有益な助言を受けられる可能性は低くなります。

労働審判手続きの経過や結果は、依頼者と弁護士の協働によるところが大きいため、相性も大切です。

さらに、費用面についても、事前に見積を取得しておき、納得のできる費用かどうかを確認すべきです。

労働審判対応の良い例:弁護士依頼後から第1回期日まで

答弁書の質と量が良い

労働審判委員会は、第1回期日で、心証をとることが多いです。具体的には、

・使用者側(会社側、法人側)が負けかどうか
・(仮に)使用者側が負けだとしても、敗訴額がいくらか

についての心証を取ろうとします。

答弁書の質と量が悪いと、第1回期日の当日に挽回しようと思っても、挽回できません。そのため、使用者側は、不利な心証を取られないよう、充実した答弁書を準備しなければなりません。

証拠の質と量が良い

労働審判委員会は、①答弁書だけでなく、②証拠、を重視します。

この②証拠の質と量が悪いと、やはり、労働審判委員会は、使用者側に不利な心証を持ちます。

したがって、弁護士と早期に会議を行い、

・使用者側に有利な証拠
・従業員側に不利な証拠

を探さなければなりません。

提出する証拠の質と量が悪いと、第1回期日の当日に挽回しようと思っても、挽回できません。そのため、使用者側は、不利な心証を取られないよう、(もし存在するのであれば)有利な証拠を全て提出すべきです。

第1回期日の受け答えが良い

第1回期日において、労働審判委員会は、使用者側に数多くの質問をしてきます。

この質問に対し、不適切な対応をすると、使用者側に不利な心証をとられてしまいます。

せっかく、充実した答弁書と証拠を提出したにもかかわらず、第1回期日の対応ミスにより、全てが水の泡になってしまうことがあるのです。そのため、第1回期日の対応が重要であることを認識すべきです。

労働審判対応の良い例:第1回期日以降

調停案の内容が良い

労働審判委員会が提案してくる調停案は、オーソドックスなものが多いです。
そのため、使用者側としては、少しでも有利な調停案を自ら起案し、積極的に提案していくべきと考えます。

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