労働審判対応は、時間との戦い、です。なぜなら、使用者側(会社側、法人側)は、答弁書、書証、陳述書などを、わずか2週間~3週間程度で準備しなければならないからです。
労働法専門弁護士に依頼することは当然のこととしても、弁護士は数多くの案件を抱えていますから、①受任できないかもしれませんし、②受任できたとしても、会議は1週間後、ということもあり得ます。
したがって、できるだけ早く、弁護士を見つけ、依頼することが肝心です。
当職の私見ですが、従業員と会社が、労働トラブルで交渉を開始した時点で、すぐに、弁護士に相談すべきです。言い換えれば、労働審判を申し立てられる前に、弁護士探しをしておくのです。
弁護士への依頼が遅くなればなるほど、使用者側は不利になります。
そのため、弁護士への依頼は、(適切な弁護士に依頼できることを前提として)早いほど良いといえます。