労働審判の概要

労働審判とは

労働審判制度は、原則として、3回以内で、労使の紛争を解決する制度です。
公平中立な労働審判委員会が、申立人と相手方の主張・立証を踏まえ、調停案を提案したり、労働審判を下します。

約80%の紛争が、労働審判制度の中で、解決されています。

【労働審判概要図】(首相官邸HPより抜粋)
こちらです。

労働審判の流れ

【労働審判の流れ】(裁判所HPより抜粋)
こちらです。

労働審判手続の件数

労働審判手続の申立件数の推移
こちらの「統計データ」をご確認ください。

労働審判手続の運用状況

労働審判手続では、第1回期日から証拠調べによる心証形成と、それに基づく調停作業が行われます。そのため、統計データ上、次のような運用状況となっています。

①第1回期日:20%弱の事件が手続終了(大部分は、調停成立)

②第2回期日:30数%の事件が手続終了(大部分は、調停成立)

③第3回期日:30数%の事件が手続終了

♯第4回以上の期日:約2%

労働審判が出された後の状況

労働審判が出された事件において、40%強は、当事者から異議が出されずに、確定しています。

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