労働審判制度は、原則として、3回以内で、労使の紛争を解決する制度です。
公平中立な労働審判委員会が、申立人と相手方の主張・立証を踏まえ、調停案を提案したり、労働審判を下します。
約80%の紛争が、労働審判制度の中で、解決されています。
【労働審判概要図】(首相官邸HPより抜粋)
⇒こちらです。
公平中立な労働審判委員会が、申立人と相手方の主張・立証を踏まえ、調停案を提案したり、労働審判を下します。
約80%の紛争が、労働審判制度の中で、解決されています。
【労働審判概要図】(首相官邸HPより抜粋)
⇒こちらです。